住宅購入に際しては、様々な法律が住居に対して定められています。住宅を建てる前に、その建物が法律の範囲内であるかどうかをきちんと確認しましょう。
ⅰ接道義務
住宅の敷地は、4m以上の幅がある道路に対し、2m以上接していなければならず、これを接道義務といい、この条件を満たしていないと住宅を建てることは出来ません。しかし、全ての道路が4m以上ある訳ではなく、市町村などが特別に指定した道路(見なし道路)に2m以上接していれば、住宅を建設してもかまわないということになっています。
また、見なし道路であっても道路の中央線から2m以内のところまでは住居を建設することは出来ません。この住宅を建設できない私有地の部分をセットバックといい、この部分にはリフォームなどをした時にも住居を増築することはできません。
ⅱ建蔽率・容積率
建蔽率とは、 敷地面積に対して建物の地面に接している部分の面積の割合のことで、建物と空地の割合を決めています。建蔽率60%地域なら建物が6割、4割は空地として残す地域です。繁華街などの密集地では建蔽率100%というところもあります。
対して容積率というのは、 敷地面積に対する建物の全体の床面積の割合をいいます。容積率のほうは、土地面積0.5倍~10倍の範囲で総床面積を制限するものです。住宅地では110%、繁華街なら350%など地域によって指定はいろいろです。どちらも細かな規定があるので、家を建てる時は、市役所等の建築担当課で詳細を確認しましょう。
ⅲ高さの制限
高さの制限に関しては、住宅の反対側の道路から一定の角度でひいた内側に住宅をたてなければならない(道路斜線)、隣地境界線から一定の角度内に建てなければならない(隣地斜線)、日照権を確保するために北側の隣地境界線から一定角度内に建てなければならない(北側斜線)などといったきまりがあります。また、木造住宅ならば2階建ては高さ13mまでなどといった上限が決まっています。ただし、これらは建物の構造や用途地域などによって異なります。
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